葬儀の専門用語 / 火葬許可証とは
火葬許可証(かそうきょかしょう)とは、市町村から交付される遺体を火葬することを市町村長が許可したという証明書類です。
交付を行う市町村によって「死体火葬許可証」や「埋火葬(まいかそう)許可証」という名称になっていることもあります。
火葬許可証の交付を受ける方法
死亡届を市町村に提出することで、火葬許可証の交付を受けることが出来ます。
ちなみに料金はかかりません。
火葬許可証は、火葬場を利用する手続きで必要となります。
また、火葬後にお墓へ納骨する際にも火葬許可証が必要です。
一般的には葬儀社が死亡届の提出、火葬許可証の手配、火葬場の手続きも代行してくださいます。
火葬許可証と埋火葬許可証と埋葬許可証
納骨間際の家族から、ときおり「埋葬許可証が見当たらない!」という声を聞くことがあります。
この場合「埋葬許可証」はありませんし、必要有りません。
納骨に必要なのは、火葬済であることが記載された「火葬許可証」です。
火葬許可証は、火葬を行う前に火葬場へ提出しますが、火葬後には火葬済であることを証明する必要事項が記入されて家族の手元に戻ってきます。
多くの場合、骨壺や骨箱の中に入れる形で家族に返却されることが多いようです。
火葬後に埋葬許可証が発行されると思っている方や、火葬許可証が埋葬許可証になると思っている方がいますが、これは誤りです。
葬儀業界の方でもそう思っている人がいるくらいなので、一般の方が勘違いするのも止むを得ないところでしょう。
なお、法律的に埋葬許可証の「埋葬」とは死体を土中に埋めることであり、つまり土葬の場合に使われる許可証です。
埋火葬許可証という書類名になっている場合の「埋」も土葬を指します。
火葬に必要なのは火葬許可証、納骨に必要なのも火葬許可証です。