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葬儀後に落ち着いてから行う手続き

葬儀の流れ

急を要する死亡届など役場関係の手続き以外にも名義の変更や不用になったサービスの解約など、亡くなった方が残した様々なものを順次整理していく必要があります。
こちらのページでは葬儀が終わって少し落ち着いてから行う手続きについて解説していきます。

死亡届以外に必要となる届出や手続き

2020.01.28
葬儀後に落ち着いてから行う手続き

賃貸物件に関する手続き

期限:特になし
手続き先:大家・不動産屋

故人が賃貸物件の契約者であった場合、お亡くなりになったことで賃貸借契約が終了するということはありません。
賃貸物件を借りる権利は『賃借権』『借家権』と呼ばれますが、これらは立派な相続財産です。
ですので、賃貸借契約は相続人に引き継がれることになります。
住み続けたいという相続人がいるのなら部屋を出ていく必要はないですし、もう借りる必要がないのであれば相続人が解約すればよいというわけです。

住み続けたいという相続人がいる場合

賃貸物件の契約者が亡くなると、その物件を借りる権利は相続人が引き継ぎます。
これは相続人が契約者である故人と同居していた場合でも、遠方に住んでいる場合でも同じで、相続人が新たに賃貸借契約の当事者となります。
相続することについて大家さんの承諾は特に必要ありません。

また、相続によって賃貸権は相続人が取得するので、法律上は賃貸借契約を結び直したりする必要はありません。
ですが、誰が借主として家賃を払う義務を引き継いだのかなどを明確にするためにも、新しく借主になった相続人名義で契約書を作り直しておく方が無難です。
その際に礼金や更新料といった費用を支払う必要もありません。

不用になって賃貸借契約を解約する場合

先述した通り、賃貸物件の契約者が亡くなっても、それにより賃貸借契約が終了する訳ではありません。
つまり解約をしない限り家賃が発生し続けてしまうということです。
借りる必要がない場合は速やかに解約しましょう。

一般的には解約の申し入れから1か月で契約が終了すると賃貸借契約書で定められています。

借主の相続人が複数いる場合、解約の手続きを相続人全員でする必要がありますが、遺産分割協議を行い特定の相続人が借主の地位を相続すればその相続人の方が解約の手続きを行えます。

相続を放棄する場合

相続放棄をすると賃貸物件の契約者としての地位を手放すことになります。
なので、解約の手続きを行う必要もないですし、家賃の負担をする必要もありません。

相続放棄は亡くなった方の遺産に関する権利も義務も全て放棄するという手続きです。
こちらは家庭裁判所に申述することで手続きができます。

公共料金(電気・ガス・水道)の名義変更・使用停止

期限:特になし(締め日ごとに基本使用料が発生)
手続き先:電力会社・ガス会社・水道局

お亡くなりになられた方が電気・ガス・水道などの契約者であった場合、名義変更または使用停止の手続きが必要が出てきます。
基本的にはそれぞれの支払い明細などが定期的に送付されているので、そちらに記載してある連絡先へ問い合わせて手続きを行いましょう。

名義変更の場合

一緒に住まれていた家族が引き続き使用したいといった場合には契約者の名義変更をしましょう。

公共料金はの支払いは口座から自動引落されるように設定されている方も多いと思います。
その場合は名義の変更に併せて指定口座の変更手続きをすることになります。

多少手続きが遅れても料金さえ滞納せずに支払えば問題はないと思いますが、自動引落を設定されている場合は指定した口座が凍結してしまうこともありますので注意が必要です。

使用停止の場合

お亡くなりになられた方がお一人で住まれていて、その後使用する予定がないといった場合は各関連会社へ使用停止の手続きを行いましょう。
もし手続きが遅れ、締め日を超えると基本使用料が発生してしまうので、使用停止を予定している場合は要注意です。

ただ、先に電気や水道を止めてしまった場合、暗い中での作業、トイレが使用できないなど、お住まいを片付ける際に不便が生じてしまうので、そういった用事が全て終わってから手続きをされた方が良いでしょう。

固定電話の名義変更・使用停止

期限:特になし(締め日ごとに基本使用料が発生)
手続き先:NTT東日本・NTT西日本

お亡くなりになられた方が固定電話の契約者であった場合、その電話加入権の名義変更や解約のお手続きが必要となります。
お住まいの地域で手続きが多少異なるので必ず確認しましょう。
また、解約よりも名義の変更をする方が手続きが煩雑になりますので確認しましょう。

*電話加入権NTT東日本、NTT西日本の加入電話回線を契約するための権利のことで相続財産の対象でもある。

解約をする場合

故人がお亡くなりになった後に誰も固定電話を使わないといった場合は解約の手続きをします。
解約をすると電話番号を抹消してしまうので、以後同じ電話番号を利用することはできません。

電話加入権はお住いの地域によってNTT東日本NTT西日本で管理をしている場所が分かれています。
解約の場合はインターネットか電話で申込みが可能になっています。

名義を変更する場合

「加入権等承継・改称届出書に記入・押印したもの」と「死亡の事実及び相続関係が確認できる書類(戸籍謄本・抄本などの現契約者との相続関係が確認でき、死亡年月日の記載があるもの)」に提出します。
また、振り替え口座の名義についても変更が必要になります。
全て郵送で変更可能です。

ペットに犬を飼っていた場合の手続き

期限:30日以内
手続き先:市区町村役場の生活衛生課など

犬を飼い始めると、所有者の氏名、住所、連絡先、飼育する犬の詳細などの情報を登録をする義務があります。
もし、故人が犬を飼育していて引き継いで飼育する場合は、新たな飼い主(ペットの所有者)が、亡くなってから30日以内に住んでいる市区町村の役場に届け出なければいけません。


第四条 犬の所有者は、犬を取得した日(生後九十日以内の犬を取得した場合にあつては、生後九十日を経過した日)から三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長(特別区にあつては、区長。以下同じ。)に犬の登録を申請しなければならない。ただし、この条の規定により登録を受けた犬については、この限りでない。
2 市町村長は、前項の登録の申請があつたときは、原簿に登録し、その犬の所有者に犬の鑑札を交付しなければならない。
~省略~
5 第一項及び第二項の規定により登録を受けた犬について所有者の変更があつたときは、新所有者は、三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。

引用元:狂犬病予防法第四条

提出する書類などの具体的な方法は市区町村で異なりますので、詳細は各役場にお問い合わせください。

ただ、法律上ペットは「モノ」として扱われ、そういった意味では遺産の一部として相続対象となります。
血統書付きで購入時に高額であったペットなど、相続の際に問題となると予想される場合は、届出の時期を相続確定後としてよいかどうかを市区町村役場の担当者に問い合わせた方が良いでしょう。

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