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死亡届・死亡診断書・死体検案書

葬儀の流れ

現在の日本では人が亡くなった場合、それを証明するために死亡届を提出する必要があります。
死亡届と併せて同一用紙に記載されているのが死亡診断書死体検案書です。
死亡届を役所に提出する際は、この死亡診断書、または死体検案書を医師に作成して貰わなければなりません。
こちらのページでは死亡届・死亡診断書・死体検案書の基礎知識をご紹介します。

死亡届・死亡診断書・死体検案書

死亡届を届けるとどうなる?

死亡届は正式には死亡届書と呼ばれ、法務省の戸籍課が管轄する行政機関への書類です。
この届出が受理されれば住民票に死亡が記載され、死亡の証明を行う簡便な公的証明として利用できます。

また、相続税法第58条に基づき翌月末までに税務署へ通知されます。
その後、故人の資産情報や過去の確定申告書、保険金の支払調書などを調査し、故人にどれだけ遺産があるかを推定します。
一定以上の財産があり、納税義務があると見込まれた場合は『相続税についてのお尋ね』という書類を送付して相続人に相続税の申告を促します。

他にも、自治体によっては別途申請が必要な場合もありますが、火葬許可証が交付されたりします。

最近では家族に代わり葬儀社が代行することも多いので、死亡届を見たことがないという人もいるかもしれません。

死亡届・死亡診断書・死体検案書

死亡届の提出方法

死亡届に記入する内容、提出先などについて解説します。

死亡届はどこで入手できる?

死亡届は臨終を確認した医師が作成する死亡診断書もしくは死体検案書と同じ一枚の用紙になっていることが一般的です。
もし、手渡された死亡診断書に見当たらない場合は役所の戸籍係に置いてるので窓口で確認しましょう。
また最近では各市町村の公式サイトにて各種申請書・届出書のダウンロードサービスを実施しているところが増えています。

死亡届・死亡診断書・死体検案書

死亡届はいつまでに提出する?

死亡の事実を知った日から7日以内に提出する必要があり、正当な理由がなく届出期間が過ぎた場合は戸籍法に基づき5万円以下の過料を徴収されます。
ただし、死亡の事実を知って7日目が役所の閉庁日に当たるときは翌開庁日が届出期間の末日となります。
また、国外でお亡くなりになられた場合は死亡の事実を知った日から3ヶ月以内であれば受け取ってもらえます。

死亡届はどこに提出する?

  1. 死亡者の死亡地
  2. 死亡者の本籍地
  3. 届出人の所在地

死亡届を届け出ることができるのは、上記3箇所のいずれかの役所です。
上記に該当しない窓口では死亡届が受理されません。
特に死亡者の所在地は届出地に該当しないので注意しましょう。

また、届出地と本籍地、住民登録地があまりに離れていると、住民票などの手続きに時間がかかってしまう場合があります。
よほどの理由がない限り、本籍地か住民登録地で届出を行うのが無難です。

死亡届は誰が提出してもいい?

死亡届の提出の際は、届出人を立てる必要があります。
誰でも届出人となれる訳ではなく、原則として下記の関係にあたる方のみです。

  1. 親族
  2. 親族以外の同居人
  3. 地主、家主、土地管理人、家屋管理人
  4. 後見人、保佐人、補助人、任意後見人

ここでいう届出人とは死亡届に署名・押印する人のことを指しています。
なので実際に窓口へ行き用紙を提出する人は届出人でなくても構いません。
届出人が死亡届を作成すれば葬儀社が代理人として手続きすることも可能という訳です。

葬儀社に代行を依頼する場合、印鑑を預けるようになります。
お預かりする葬儀社もリスクを最小限にしたいため、基本的には実印や銀行印などの大切な印鑑は承りません。
なので届出代行を依頼の際は認印を準備しておきましょう。
また、公的書類にはシヤチハタは原則使用できないのでこちらも注意です。

死亡届提出の際に必要なもの

窓口に死亡届を提出する際は、死亡診断書(死体検案書)と死亡届、届出人の身分証明書、届出人の認印を持参するようにしましょう。
なお、窓口への届出に手数料はかかりません。

また、死亡診断書(死体検案書)と死亡届は、一度、提出してしまうと原本は還ってこないので注意が必要です。
死亡診断書は後々、生命保険の保険金の請求や遺族年金の受給の手続きなど必要となる場合が多いです。
なのでコピーを取っておくか、あらかじめ複数枚作成してもらことをオススメします。

火葬許可証を併せて申請しましょう

死亡届の提出に併せて火葬許可証の申請手続きもしましょう。
火葬許可証は遺体を火葬及び埋葬・納骨するために必要な書類です。
役場の窓口にある火葬許可申請書を提出することで不備がなければ火葬許可証が交付されます。
また、一部の自治体では火葬許可申請書が不要で死亡届を提出することで火葬許可証が発行される場合があります。

火葬許可申請書には、故人の本籍地、現住所、火葬場などを記入する欄があります。
各自治体の公式サイトにて火葬許可申請書をダウンロードできる場合もあり、あらかじめ記載したものを持参すればスムーズに手続きできるでしょう。

火葬許可証の申請も死亡届と同じく、葬儀社が代行してくれるのが一般的です。

【死亡届以外に必要となる届出や手続きリンク】

死亡診断書と死体検案書

死亡診断書と死体検案書はいずれも医師が作成するもので、故人の死亡を医学的・法律的に証明するための書類です。
どちらも死亡を証明する書類ですが使用条件が異なるので解説します。

死亡診断書と死体検案書の違い

【死亡診断書】
死亡診断書は診療継続中にお亡くなりになられた患者さんの死因が診療に係わる場合、臨終に立ち会った医師や死亡を確認した医師から交付して貰います。
病院にてお亡くなりになった場合は死因は判明しているので担当した医師が死亡診断書作成します。
在宅中に亡くなった場合でも、容態を把握しているかかりつけの医師がいれば死因は判明しているので死亡診断書の発行となります。

上記、死亡診断書の作成条件以外の死亡証明は全て死体検案書が作成されます。

【死体検案書】
死体検案書は医師が検案を行った場合に作成されます。
突然死など死因が特定できない場合や、不審死、事故死、自殺で死亡された場合、死因を明確にするため監察医などが検案を行います。
事件性が無ければ行政解剖、事件性が認められる場合は司法解剖を行い、警察の委託を受けた医師や監察医が死体検案書を発行します。

死亡診断書と死体検案書の使い分け
○ 医師は、「自らの診療管理下にある患者が、生前に診療していた傷病に関連して死亡したと認める場合」には「死亡診断書」を、それ以外の場合には「死体検案書」を交付してください。
○ 交付すべき書類が「死亡診断書」であるか「死体検案書」であるかを問わず、異状を認める場合には、所轄警察署に届け出てください。その際は、捜査機関による検視等の結果も踏まえた上で、死亡診断書もしくは死体検案書を交付してください。
(参考)医師法第21条 医師は、死体又は妊娠4月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、24時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。

引用元:厚生労働省 平成31年度版死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル

死体検案書が必要となるケース

自宅での孤独死、診療を受けていない病気が原因での病死、事故死、自殺、他殺など、医師が容態を把握していない場合での死亡に関して、医師は必ず死体を検案しなければなりません。
検案とは死体について死因や死亡日時、異常死ではないかなど事実を医学的に確認することを指します。

検案した結果、死亡に不審な点は無いと判断した場合、死体検案書が作成されます。
万が一、不審な点があると判断された場合、医師は検案から24時間以内に所轄警察署に届け出なければなりません。

その後、検察官、警察官により検視が行われ、必要であれば司法解剖や行政解剖を行います。
この場合、警察の監察医により死体検案書が作成されます。

死亡診断書の発行にかかる費用

死亡診断書の発行は死亡判定をした病院で行われます。
費用については医療行為ではないため、保険の対象外となっています。

死亡診断書の発行にかかる費用は平均すると5,000円程度ですが、病院が独自に決められるものであるため各医療機関によって1,000~20,000円程度までの幅があります。

死体検案書の発行にかかる費用

死体検案書は死亡診断書と内容は同じものなのですが、料金は死体検案書のほうが遥かに高いです。
発行にかかる費用を平均すると7,000円程度ですが、死体検案書も死亡診断書と同じく自由診療扱いなので、各医療機関によって1,000~60,000円程度までのバラつきがあります。
死体検案書は、医師が死因をより詳しく調べなければならないため、死亡診断書より割高になるのが一般的です。

死亡診断書・死体検案書の再発行

もし、死亡診断書(死体検案書)をコピーし忘れて、死亡届提出後に死亡診断書(死体検案書)が必要な手続きが出てきた場合はどうすればいいでしょう?
また、稀ですが保険会社によっては原本での提出を求められるような場合もあります。

そんな時は死亡診断をした病院に再度申請をすれば死亡診断書(死体検案書)を再発行してくれます。
先ずは電話で病院まで問い合わせましょう。

突然病院に行って、その場で再発行の依頼をしたとしても死亡診断をした医師が不在の場合があります。
死亡診断書(死体検案書)は死亡診断をした医師が作成したものでなければ書類の効果を持ちません。

再発行時に必要となるもの

死亡診断書(死体検案書)の発行対象者は配偶者または、3親等以内の親族と限定されいて誰でも再発行ができるという訳ではありません。
病院によって多少の違いがありますが、発行の際に故人との関係を確認できる書類や申請者の身分証明書の提示を求められるので忘れず持参しましょう。
また、発行対象者以外の方が受け取りをする場合は、発行対象者の方からの委任状が必要となります。

それから、再発行には費用もかかります。
先述した通り、各医療機関によって発行の費用が異なります。
ですので問い合わせをする際は、こちらも併せて確認するようにしましょう。

年月が経過した死亡診断書の発行はできる?

年月が1年以上経過した死亡診断書の写しを発行する場合は、故人の本籍地を管轄する法務局の戸籍課に問い合わせましょう。
ただし、遺族であっても簡単に死亡診断書の写しを受け取ることはできません。
遺族年金、国民年金、厚生年金、共済年金、簡保の受取人であるなど、特別な事由が無い限りは公開されることはありません。
また、保険金の受取人であっても、利害関係人でない場合、死亡届出人の委任状が必要となります。

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