1950年頃から病院にてお亡くなりになる方の割合が増加し、現在では8割以上を占めています。
しかし、住み慣れたご自宅で最期を迎えたいと希望する方は非常に多く、最近ではそんな方のために在宅での終末医療の体制が整いつつあります。
こちらのページではご自宅で臨終を迎えた場合の流れを解説します。
ご自宅で臨終を迎えた場合
ご自宅にて療養中の方が危篤状態に陥った場合や、突然の心配停止で息を引き取ってしまった場合などでも、すぐさまかかりつけの医師へ連絡をしてご自宅に来て貰いましょう。
もし、かかりつけの医師がいないという場合は、救急車を呼んで救急病院に搬送してもらいます。
その際は診療科目に関係なく医師であれば呼ぶことが可能です。
医師の到着する前に不幸にお亡くなりになった場合でも、医師が死亡を宣告しない限りは正式に死亡とは認められません。
また、在宅療養などをしておらず通常の生活を送っていた中での突然死や自殺などで死亡した場合は、事件に遭遇した可能性も考えられるため遺体を動かしたりせずに直ちに警察へ連絡を入れましょう。
死亡診断書・死体検案書
在宅療養中での病気などによる死亡の場合、かかりつけの医師による死亡確認後、死亡診断書を作成してもらいます。
この死亡診断書によって死亡していると法的に認定されます。
救急車を呼んで搬送された場合も病院にて死亡の確認が行われます。
ここで死因を特定できなかった場合、行政解剖が行われることがあります。
警察が介入することになった場合、故人の状態をそのままにしおく必要があります。
お風呂で裸のまま亡くなっていたとしても警察が来る前に衣服を着せてはいけません。
たとえ身内であったとしても勝手に遺体を動かすと警察から事情聴取されることになります。
警察による検視を受け、死体検案書が作成されるまでは現場保存に努めましょう。
「死体検案書」は「死亡診断書」と同じ公的証明力を持っています。
葬儀・火葬・埋葬・死亡届の提出などの行政手続きの際は必要となるので覚えておきましょう。
死亡診断書と死体検案書の使い分け
○ 医師は、「自らの診療管理下にある患者が、生前に診療していた傷病に関連して死亡したと認める場合」には「死亡診断書」を、それ以外の場合には「死体検案書」を交付してください。
○ 交付すべき書類が「死亡診断書」であるか「死体検案書」であるかを問わず、異状を認める場合には、所轄警察署に届け出てください。その際は、捜査機関による検視等の結果も踏まえた上で、死亡診断書もしくは死体検案書を交付してください。
(参考)医師法第21条 医師は、死体又は妊娠4月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、24時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。
【死亡診断書・死体検案書・死亡届リンク】
ご自宅での臨終を迎える際に気をつけること
現在の日本の法律では医師が臨終を確認し、死亡した宣告することで死亡が確定します。
そのため医師の発行する死亡診断書、若しくは警察の発行する死体検案書がなければ葬儀などの手続きを進めることができません。
ご自宅での療養を選択する場合は、臨終の際の手続きなどをあらかじめ確認しておくことで、とっさの事態に慌てることなく大切な家族を看取ることができます。
また当人の意思を尊重しつつ、医師や葬儀社と事前の打ち合わせをしておくことで亡くなった後の手続きを滞りなく進めることができるでしょう。
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