葬儀の専門用語 / 死亡届とは
死亡届(しぼうとどけ)とは、戸籍法第86条、第87条により、人が死亡したときに行わなければならない行政的な手続きです。
人が死亡したときには、届出義務者は死亡届を市役所等に提出しなければなりません。
死亡届の提出により、戸籍の抹消、火葬(埋火葬)許可証の発行が行われます。
死亡時に病院など医療機関から死亡診断書が発行されますが、この死亡診断書の左側が死亡届の書式となっている場合が一般的です(A3横版の右側が死亡診断書、左側が死亡届)。
死亡届の届出義務者とは
死亡届の提出を行うには届出人が必要です。
死亡届の下部に届出人の住所や氏名を記入する箇所があります。
死亡届の届出義務者は、同居の親族、親族以外の同居者、)家主・地主その他土地家屋の管理人とされています。
その他後見人、保佐人、補助人、任意後見人が届出人となる場合もあります。
なお、死亡届には届出人の捺印箇所がありますが認印でも問題ありません。
死亡届の手続き期限
死亡の事実を知った日から7日以内です。
(国外で死亡したときは、その事実を知った日から3ヵ月以内)
死亡届はどこに出すのか
死亡届の提出先は、下記のいずれかの市役所、区役所又は町村役場です。
・亡くなった方の死亡地、
・亡くなった方の本籍地
・届出人の住所地(住所がある市町村)
亡くなった方の住所地は、含まれていない点は注意が必要です。
死亡届についてのまとめ
死亡届は、人が亡くなったときに行わなければならない手続きであり、これにより戸籍の抹消や火葬許可証の発行が行われます。